休業中に給与が支払われた場合は、その給与の賃金月額に対する割合に応じて、以下の支給となります。
13%以下 休業開始前の給与水準の67%相当額を支給
13%超80%未満 休業開始前の給与水準の80%相当額までの差額を支給
80%以上 支給されません
介護休業給付金には、上限額および下限額が決められています。また同一対象の家族について介護休業給付金を受けたことがある場合でも、異なる要介護状態で再び介護休業を取得したときには介護休業給付金を受け取ることができます。ただし、同一の対象家族について受給できる日数は通算93日までです。
その他の制度として、以下のしくみがあります。
【介護休暇】
要介護状態にある対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を限度として、時間単位から取得できます(通院等の付添、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等にも利用できます)。誤解されている方が多いですが、介護休業と介護休暇は別の制度です。申請方法や対象者も異なっています。
【勤務時間の短縮等の措置】
要介護状態にある対象家族1人につき介護休業とは別に、利用開始から3年以上の間で勤務時間の短縮の措置を2回以上利用可能とするなど、会社側は以下のうち少なくとも1つの措置を講じなければなりません(短時間勤務のほか、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービスの費用の助成)。
【法定時間外労働の制限、深夜労働の制限】
介護者が申し出た場合には原則、会社側は所定労働時間を超えて労働させることができません。また、申し出がある場合は1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。
さらに、介護者が申し出た場合には、会社側は、深夜(午後10時~午前5時)に労働させてはいけません。
介護休業は通算で93日ですが、「自分が介護を行う期間」というよりは、「今後、仕事と介護を両立するために態勢を整えるための期間」です。
地域包括支援センター(高齢者の生活を支えるための総合機関として各市町村が設置)や、ケアマネジャー(介護支援専門員)などと相談し、前述の制度や介護保険のサービスを上手に利用しましょう。

