神奈川大学では創立間もない時期から給付型をはじめとする多種多様な奨学金制度を設置している

「経済的な理由で進学をあきらめないよう、向学心あふれる学生に学習機会を提供したい」。そんな創立者・米田吉盛の思いから、1933年に設置した「給費生制度」は“給付型奨学金の先駆け”ともいえる存在です。

 本学では現在も米田氏の思いを継承し、独自に設けている奨学金制度は全て、減免または返還不要の給付型で設置しています。2025年度から「給費生制度」の給付金額を増額し、さらに受験生の経済的負担を軽減するため、入学検定料の見直しも実施。時代とともに支援の内容を更新し、さらに多様な学生へ、学びの門戸をひろげ続けています。

 2028年に創立100周年を迎える本学は、学びの改革とともに奨学金制度をさらに進化させ、学ぶ意欲をもつ学生を力強くサポートしていきます。

神奈川大学の給付型奨学金[米田吉盛教育奨学金の例]

※1 毎年継続審査あり
※2 評定平均4.0以上、主たる家計支持者及び従たる家計支持者(原則父母)の収入合計700万円以下
※3 伊豆・小笠原諸島を除く
※4 国による高等教育の修学支援新制度との併用不可(ただし、第Ⅳ区分[理工系]の対象者を除く)

*上記の内容は変更する可能性があります。 最新情報は神奈川大学WEBページからご確認ください

他にも多数の奨学金制度を設置
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