ここでも、最も注意が必要なのは遺伝子情報の取り扱いだ。
「遺伝子情報はいわば人も殺せる情報。扱いには慎重さが必要になるでしょう」(ある医者)
遺伝子検査を提供する会社は、
「研究使用へ同意いただいたお客さまのデータを活用している」(DeNAライフサイエンス)
「医療機関と連携を密にして遺伝子検査結果と臨床データを融合させたデータベースを構築します」(DHC)
とデータ活用を明言している。15年に改正された個人情報保護法では、個人の遺伝子検査の結果を同意なく
集めたり使ったりすることを原則として禁じる「要配慮個人情報」に含めている。
(編集部・福井洋平、市岡ひかり)
※AERA 2017年4月24日号