相続人が複数いる場合には、相続した財産を各相続人がどのような形で相続するのかを決めて、分配しなければならない。これを遺産分割という。遺産分割では、各自に分配される財産の内容や、金額などを決めることができる。例えば、妻と子1人が相続人の場合には、法定相続分はそれぞれ2分の1だが、遺産分割によって、妻に3分の1、子に3分の2を分配することもできる。遺産分割には主に現物分割、換価分割、代償分割の三つの方法がある。
この遺産分割を巡り、争いが起こることは世の常。そうならないために生前から準備しておきたいのが遺言書だ。「うちは財産が少ないから遺言書なんて必要ない」と思っていても、遺言がないがために、相続を巡って揉め事が起こることは少なくない。
特に遺言書の作成を検討したい人の条件の中でも、父母が亡くなっている場合の子がいない夫婦は、遺言書がないと、被相続人の兄弟姉妹が4分の1を法定相続してしまう。「自分の配偶者に全財産を残したい」と考える人は、遺言書にその旨を記載していないと不本意な結果を生む可能性がある。前出の柳澤さんは言う。
「親が子に遺産を残す場合、遺産分割で揉めるかどうかは、子どもの経済的な状況によって左右されやすい。例えば複数の子どもがいる場合、子どもによって経済状況に大きな偏りがあったり、子ども全員の家計が苦しい場合などは揉めやすい。さらに財産が家や土地など、金銭で分けられない場合にも、『誰が家をもらうのか』といったことで揉めることになる。子どもたちの状況を見て、揉めそうな可能性があれば、親として遺言書を作っておくほうがよい」
では、遺言書はどう準備するのか。遺言書を作成するときに一般的に使われる様式が、(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言の2種類だ。遺言を有効にするためには、それぞれの方式に従って作成する必要がある。まず、(1)の自筆証書遺言は全文を自分で書く遺言書のこと。簡単で費用もかからないが、財産目録以外は全て自筆にすることと、日付・署名・押印が必要となる。パソコンで打ったものや代筆によるもの、日付の記入がないものなどは無効になってしまうので要注意だ。また、遺言書原本の保管場所にも気をつけたい。紛失や偽造などの恐れもあれば、誰にもわからない場所にしまいこんで、肝心なときに発見されなければ意味がないからだ。