相続が発生したとき、残された家族がやらなければいけない手続きや届け出は多く、遺産の分割や処分、税金のことまで済ませなければならない。それらを滞りなく円滑に進めるために、家族のことを考えて自分ができる相続準備には、どんなことがあるか。相続の基本をおさらいしながら説明しよう。
まずは、相続の仕組みについて。相続とは、死亡した人(被相続人)の全ての権利や義務、法的地位が相続人に受け継がれること。現金や預貯金、不動産などの財産はもちろん、借金のようなマイナスの財産も相続することになる。例えば、持ち家と土地、現金5千万円、500万円の貸金債権(貸した相手に500万円を返してもらう権利)を残して死亡し、息子1人だけが相続したとする。この場合、息子は持ち家だけ、現金だけ、などと一部に限定して受け継ぐことはできず、全ての財産、債権を一括して受け継がなくてはならない。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、財産を全て相続しないという相続放棄や、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する(プラスの財産がマイナスの財産を上回れば相続する)限定承認という方法もある。相続放棄も限定承認も、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、期限内に申し立てをしていないと、相続を承認したことになる。またこのとき、相続財産を一部でもすでに処分してしまっていると、相続放棄や限定承認をしたくてもできないため、要注意だ。
財産については、何がどれだけ、どこにあるのかというリストやメモを生前から準備しておきたい。『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』などの本の監修で知られる司法書士の児島充さんは言う。
「相続において、まず必要になるのが、何がどれだけあるのかという全体の財産の把握。これがすぐにわかる状態になっているかそうでないかで、残された家族の相続手続きにかかる時間や手間は、大きく変わってきます」