□特別にお世話になって特に財産を残したい人はいませんか?生前の手当てが大切です
□遺産の分け方に希望はありますか?事業用財産など、分割したくない財産がある場合は、どのような方法があるのか、事前に検討しておきましょう
□特定の人が遺産の多くを取得する場合、遺留分を有する相続人はいますか?遺留分の侵害はありませんか?
□自筆遺言は、作成方式に間違いはありませんか? 方式に過誤があると、無効になります
□遺言の執行は誰がしますか? 原則、遺言の執行は相続人自身が行うことができますが、遺言執行者を指定することもできます
□お墓などのお世話をする人は決まっていますか? お墓などの祭祀財産は、財産の相続とは別の問題です
□既に亡くなった祖父母や父母の相続を放置していませんか?不動産などが先代の名義のままだと、代ごとに相続人が増え、手続きが複雑になります。早めに手当てをしましょう
【節税・納税対策 正しい知識で適正に】
大山広見税理士
税理士法人レガシィ(東京都千代田区)
専門分野:相続遺産分割での次世代の節税対策・事業承継、不動産所有者の所得税・相続税の総合節税対策など
□所有財産の全体像の把握が大切。土地、建物、預貯金など種類ごとに調べ、財産目録を作成。将来の相続税見込み額を計算し、これをベースに対策の検討を始める
□相続税見込み計算では、相続税の特例などを確認! 小規模宅地の特例など相続税で認められた軽減の特例の適用が可能かどうかで、相続税見込み額に違いが出る
□相続税節税対策は、誤った知識で実行するとせっかくの対策も無意味になる!
□生前贈与対策のポイントは、贈与があったことを証明するため、贈与契約書作成や贈与税申告で証拠を残すことが重要。相手に知らせずに行った贈与は、成り立っていないので注意
□教育資金贈与や住宅資金贈与などの贈与税の特例を有効活用して節税対策を!
□遺産分割協議で揉めないために親自らが相続方針を家族に語ることも大切!親の「言葉」には重みがある
□遺言書に、相続税の納税のことも書く!遺言で相続を受けた遺産に相続税がかかる場合、相続した遺産で相続税が納税できるように納税資金繰りを織り込んだ遺言書を作る
□相続税が多くかかる場合、賃貸アパート建築で節税対策を検討!所有する空き地に賃貸アパートを建築することで土地の評価減、アパート建物評価減で相続税が節税になるが、安定した家賃収入が入る建築プランを立て、節税面と安定不動産経営面の総合的な検討を
□将来の相続税納税資金の準備は生前に!金融資産で納税するのか、不動産を売却して納税するのかを事前に計画
□親の相続がいつ起きてもいいように、エンディングノートを書く!財産の内容以外にも、通帳類など大切な書類の置き場所、葬儀についての希望など、家族が困らない項目を親が自ら記録
※AERA 2017年12月25日号