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 令和7年(2025年)の確定申告は2月17日からはじまる。国税OB税理士の飯田真弓さんは「会社員でも確定申告で取り戻せるお金があるので制度を知ることが大切だ。例えば、住宅ローン控除の令和6年分の『改正点』には気をつけたほうがいい」という――。

会社員でも申請を忘れると大損…

 今年も確定申告の時期がやってきた。

 筆者はかつて26年間、所轄の税務署で勤務していた。確定申告では、いろいろな人の申告納税相談を担当した。

 いわゆる“反社”の人が筆者の相談ブースに座り、

「ねぇちゃん、確定申告って、なんぼ税金払ろたらええんか教えたってくれるかぁ⁈」

と、凄まれたこともある(詳しくは、拙著『税務署はやっぱり見ている。』、日本経済新聞出版)。

 会社員の場合は、勤務先で年末調整をしている人が多い。しかし、確定申告は「自分には関係ない」と思っていると、気づかぬ間に大損しているかもしれない。

 例えば、住宅取得等特別控除(以下、住宅ローン控除)を申告する1年目の人(2年目以降は年末調整で申告可)は年末調整の対象外となり、自分で確定申告をする必要がある。

なぜA氏は、住宅ローン控除を受けられなかったのか

 住宅ローン控除の還付申告では、こんなエピソードがある。

 会社員のA氏は住宅ローン控除を受けるため、1日会社を休んで税務署の申告会場にやってきた。申告は昼までに終わるだろうし、久しぶりに家族でちょっと豪華なランチでもしようと家族全員を連れて出かけた。

 しかし、会場は予想に反して混んでいた。A氏は妻と子どもたちを駐車場に停めた車の中で待たせていたが、準備が回ってきた時はとうに正午を過ぎていた。

 A氏は担当の筆者の前に座ると、必要書類が入った封筒を机に叩きつけるように置いた。イライラがマックスの様子だった。

 「それでは確認をさせていただきます」

 筆者は、できるだけ平静を装いながら封筒の中から書類を出し、内容の確認を始めた。

 数分後……。

【飯田】あの~、申し訳ないんですけど、こちらの申告書、受付することができないようです。

【A氏】えっ、なんでや?

【飯田】今、登記事項証明書を確認させていただいたんですが、床面積の要件を満たしていないんです。

【A氏】はぁ、何、言うてんねん。建売業者の担当のやつは住宅ローン控除できるって言うてたぞ!

【飯田】そう言われましても……。この欄に49m2と記載されているので……。

【A氏】自分、どれ見てんねん。それと違うがな。こっちやろ。この書類に50m2って書いてるやないか。ちゃんと確認しろ!

【飯田】大変申し訳ありません。こちらの書類は売買契約書ですよね。床面積については、登記事項証明書で確認することになってるんです。

【A氏】登記⁇ なんやそれ? あかん! お前では話にならん。上のモン呼んで来い! おい、署長だせ、署長‼

 A氏が、声を荒げたので、受付業務を行っていた上司が駆けつけた。

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