■生まれたらすぐ申請! 遅れると申請前の手当は受け取れない

 手当を受け取るために、子どもが生まれたらまず現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります(公務員の場合は勤務先)。引っ越した場合も、新たな住所の自治体に申請しなければなりません。

 申請は、出生や転入した日の翌日から15日以内にする必要があります。手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。

 なお、出生届が受理されていないと認定されないため、出生届の届出をした後にそのまま児童手当の申請を行うとスムーズです。課などが違うだけで、ほとんどの場合は同日に提出・申請が可能で、生まれた子どもの健康保険証の写しなどが必要な場合、後日の提出でも可能な場合が多いです。

 申請が遅れると原則、遅れた月分の手当をさかのぼっては受けられません。これに限らず、社会保障の手続き期限を過ぎてしまうと、本当ならば受けることができたものが受給できなくなることが多々あります。「とにかく早めに手続き」を肝に銘じておいてください。

 なお、里帰り出産などで住んでいる自治体以外で出生届を提出するなら、それとは別に住所のある自治体で児童手当の申請手続きを行う必要があるので注意してください。

 また、すでに児童手当の支給を受けている人にさらに子どもができた場合も、新たに申請が必要です。

 児童手当には、所得制限があり、以下のように扶養家族の人数により変化します。

●児童手当の所得制限

扶養親族数       限度額(所得)
0人                    622万円
1人                    660万円
2人                    698万円
3人                    736万円
4人                    774万円
5人                    812万円

 この制限を超えた場合は子ども1人あたりにつき5000円の支給となります。

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所得制限を確認するときの注意点は二つ