年金額改定通知書でチェックすべきは、「振替加算額」の記載があるかどうか。

 振替加算は、厚生年金などの加入期間が20年未満の専業主婦らが65歳になったときに、支払われる可能性がある。例えば18年度に65歳になる1953年4月2日~54年4月1日生まれの場合、年間6万2804円もらえる。

 年金制度は86年に全ての国民が加入する仕組みになった。その際、それまで任意加入だった専業主婦らの年金額を底上げするため導入されたものだ。

「年金額改定通知書の国民年金や厚生年金の欄にある『基本額』が誤っているケースは少ない。一方で、『振替加算額』は誤っていることがあります」(同)

 実際、この振替加算については、17年に約10万6千人に計約598億円の支給漏れが発覚した。

 条件を満たしているはずなのに、振替加算額の記載がないようなら、誤りを疑ってみよう。もらえる権利があるのに、手続きをしないといつまでも損をすることになる。条件は複雑で特例もあるので、可能性がある人は、機構に一度相談してみるといいだろう。(本誌年金取材班)

週刊朝日 2018年5月25日号より抜粋

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