年金分割は、年金を受け取る権利を夫婦で分ける。婚姻期間が長いほど分割分が増えるため、熟年世代にメリットがある。多いのは、収入が多い夫から妻に差額の50%を分けるパターンだ。ただし、対象は、厚生年金(公務員は共済年金)の報酬比例部分、それも婚姻期間のみだ。夫が自営業などで厚生年金に入ったことがなければ、そもそも分割する年金はない。
慰謝料については、離婚理由で最も多い「性格の不一致」では通常発生せず、不貞やDVなどが明らかに認められる場合にのみ発生する。養育費は、子どもがある程度の年齢になると発生しないことが多い。
「つまり、夫が大黒柱である場合、妻にごっそり財産を持っていかれてしまうのを覚悟しないといけません」(同)
意外なようだが、弁護士事務所やカウンセリングなどに離婚相談に来る男性にお金という“踏み絵”を示しても、踏みとどまる人は少数派だという。生活水準が下がっても「妻と離婚したい」と意思を固めたならば、とにかく早く行動に移すことをおススメする。
「離婚が遅ければ遅いほど、退職金や年金を奪われる率が高くなる。定年間近になればなるほど、財産分与の重みが増します。そうした意味で、離婚するなら“55歳までに”することを勧めています」(同)
(本誌・松岡かすみ)
※週刊朝日 2018年4月20日号より抜粋