スピード違反で捕まらない人、反則金で済む人、前科がつく人の境界線は…弁護士が注意促す「仕事を失うケース」
スピード違反で刑事処分になるのはどのような場合なのか。ルミナス法律事務所の弁護士中原潤一さんは「一般道では30キロオーバー、高速道路では40キロオーバーになると刑事処分になるとされている。それ以上の場合にどうなるかについては法律の定めはなく、検察庁の処分に委ねられている」という――。
プレジデントオンライン
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