<三平弁護士の見解>

 財産的価値のある他人の所有物を傷つけたり、伐採したりすれば「器物損壊罪」に該当します。自分に所有権がない財産的価値のある物を「損壊」した場合に成立するので、その木や草花に価値が認められるかが焦点となります。動物の場合も同罪で、他人が飼っている動物を傷つけた場合には「動物傷害罪」と呼ぶこともあります。また誰も飼っていない動物でも、犬やなど特定の動物を殺したり虐待したりすると動物愛護法違反となります。いずれにしても、ストロボを当てたという程度だと虐待にはあたらないでしょう。何度も執拗に光を当てられて、その動物特有の繊細な網膜を傷つけられた、というケースなら虐待といえるかもしれません。ただ、ホタルは昆虫なので動物愛護法の適用はありません。

<こんな罪になる?>

◆器物損壊罪 動物傷害罪
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

◆動物愛護法違反(虐待)
2年以下の懲役または200万円以下の罰金

■公道への駐車 標識の損壊

 有名な観光スポットには、観光客の車列が連なることも多い。まだ観光地化されていない撮影スポットでは駐車場が整備されていないこともあり、公道に車を駐車したまま撮影する人も少なくない。

●霧ケ峰の有名撮影地で、一般道の片側に撮影のための路上駐車の車が100メートルほどあり、一般の通行車のほうが通行の邪魔だと怒っていた。(50代 男性 会社員)

 撮影の邪魔だったのだろうか、交通機関の標識や施設の看板を勝手に撤去してしまう人もいるようだ。

●JR山口線・長門峡駅付近で線路沿線の標識を勝手に撤去していた。(30代 男性 会社員)

<三平弁護士の見解>

 駐停車が禁止されている公道への駐車は、「道路交通法」違反になります。標識の撤去も道路交通法の第115条で禁止行為とされています。罰則も重いので、撮影に邪魔だからと標識を動かしたり、壊したりすることは厳に慎みましょう。

<こんな罪になる?>

◆道路交通法違反(路上駐車)
15万円以下の罰金

◆道路交通法違反(標識の撤去)
5年以下の懲役または20万円以下の罰金

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一般人、通行人への暴言 トラブルによる暴行