「義務教育」は「子どもが教育を受ける義務」ではない。「子どもたちに教育を受けさせる義務」を負うのはあくまで大人だ
あらゆることを多数決で決めていいわけではない。個人に関することを中心に、多数決には向かない事柄だってある
大人にも子どもにも「自己決定権」はある。個人の自由が制限されるのは、社会全体の利益が守られないときだ