建物は5000万円、家財は1000万円を限度として火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。


 
 建物が全壊した場合は100%、それ以外の場合は建物や家財の被害程度によって5~60%の保険金額が支払われます(時価額が限度)。

 また建物が建築基準法(1981年6月1日施行)における新耐震基準を満たしていたり、定められた耐震等級に該当したりするなどによって保険料が10~50%割引となります。

 なお、全世帯に対してどの程度の世帯が地震保険を契約しているかを表す「世帯加入率」は、2019年のデータで33.1%となっています(損害保険料率算出機構統計集から)。

 今回の耐震補強の助成もそうですが、ほとんどの保障、助成などのお金は「自分で申請」しないと決して支払われることはありません。

 災害大国の日本では、誰がいつ被災者となるかしれません。被災者となった後も生きて行かなければなりません。被害を最小とするためには、備えが必要です。さらに、それでも困ったときは社会保障を頼りましょう。
それが自分と家族の生活の助けとなるはずです。
(構成/橋本明)

※本連載シリーズは、手続き内容をわかりやすくお伝えするため、ポイントを絞り編集しています。一部説明を簡略化している点についてはご了承ください。また、2021年3月12日時点での内容となっています。

著者プロフィールを見る
小泉正典

小泉正典

小泉正典(こいずみ・まさのり)/特定社会保険労務士。1971年、栃木県生まれ。明星大学人文学部経済学科卒。社会保険労務士小泉事務所代表、一般社団法人SRアップ21理事長・東京会会長。専門分野は、労働・社会保険制度全般および社員がイキイキと働きやすい職場づくりコンサルティング。『社会保障一覧表』(アントレックス)シリーズは累計55万部のベストセラー

小泉正典の記事一覧はこちら