●所得税
1981年5月31日以前に建築された自分の住居のための家屋に耐震補強をした場合は住宅ローン減税だと、耐震工事の標準的な費用の額(補助金などの交付を受ける場合には、その額を控除した金額)の10%(最高25万円)が所得税から控除できます。
リフォームローン減税などだと控除率や最高控除額が違うため、どこに当てはまるのかは確認が必要です。
※2014(平成26)年4月1日から21(令和3)年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
●固定資産税
1982(昭和57)年1月1日以前の建築物で耐震改修工事に50万円超かかった場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。減額は固定資産税額の2分の1で、一戸あたりの減額対象家屋面積は120平方メートル相当部分までです。
※2006(平成18)年1月1日から22(令和4)年3月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
■大地震に備え国が「再保険」している地震保険
地震による被害が発生する前にお金の面で準備できることといえば、地震保険を挙げることができます。最後にこれについて簡単に説明しておきましょう。
地震保険は、ほかの損害保険などと比べ大きく違う点があります。民間保険会社が負う地震保険責任を日本政府が再保険しているところです。
これは、巨大地震により広範囲に甚大な被害が出た場合、民間保険会社だけではとても対応できないためで、財務省によると民間保険責任額と合計した1回の地震による保険金の総支払限度額は現在11兆7000億円。過去、阪神・淡路大震災や東日本大震災が発生した際も、この保険金の支払い額は総支払限度額内となっています。
地震保険は火災保険に付帯する方式での契約なので、火災保険への加入が前提となります。補償の内容は居住用の建物と家財となっていますが、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や骨とう、通貨、小切手などの有価証券、自動車などは補償の対象外です。