夫婦一緒に住んでいた住宅を売却して財産分与をすることに、双方が同意しているなら話は簡単だ。残っているローンより売却価格が大きい場合は、売却利益を2人で分ける。残ローンのほうが売却価格を上回ってしまう場合は、その差額を現金か無担保ローンで借り入れをして準備する。プラスの利益もマイナス分も原則、2人で折半。これで問題ない。
やっかいなのは、夫婦のどちらかがそのまま住み続けたいという場合だ。
「まず、持ち家に住む人と登記名義(物件の所有者)、住宅ローンの支払者はすべて同じであることが鉄則です。たとえば、夫の名義で夫が住宅ローンを組んだ家に、妻が住み続けたい場合は、夫が家を出ていくのなら、持ち家の名義も住宅ローンも妻の名義に変更、共有名義なら妻に一本化しなければなりません。しかし、妻が住宅ローンを借り換えるのは、なかなか難しいのが現実です」(入江さん・以下同)
それはなぜか。離婚を前提とした住宅ローンの借り換えは金融機関が難色を示すことが多いからだ。それまで借り入れをしていた金融機関に相談しても「親族間での借り換えは扱っていない」と断られることが多い。他の金融機関に当たろうにも、離婚時の借換商品そのものがないのだ。そもそも、妻の収入が低く、住宅ローンの支払い能力がないと審査に通らないという問題もある。そんな状態が続き、名義変更と住宅ローンの変更がうまくいかず、離婚話が進まないというのはよくあるケースなのだ。
「夫婦仲はとっくに破綻しているのに、持ち家問題が片づかず、仮面夫婦を続けている。そんなケースをよく見聞きします」
危険なのは「どうしても離婚はしたい」が「面倒は避けたい」という心理が働き、名義も住宅ローンも夫のままで妻と子どもが住み続けているケースだ。自分は家を出ていくにもかかわらず、住宅ローンを払い続けてくれるという夫もいる。
しかし、その状態は非常にリスキーだ。
「金融機関に実態がバレてしまった場合、契約違反として、住宅ローンの一括返済を求められることもあります」