「基礎控除」は、ほぼすべての納税者に関係する控除で、昨年まで一律に年38万円が差し引かれていましたが、2020年からは48万円に引き上げられました。また、いままでは収入にかかわらず全員に適用されていましたが、改正後は合計所得が2400万円を超える高額所得者では段階的に減額され、2500万円を超えると適用外になります。
「給与所得控除」は、会社員にとっての経費のようなものです。会社員は個人事業主のような経費は原則特定の支出以外は認められないのですが、そのかわりに仕事用のスーツなど仕事のために必要なものを購入する費用として、収入に応じて一定割合を経費の代わりに収入から差し引きます。
この給与所得控除が一律10万円引き下げられました。基礎控除は引き上げられ控除10万円分の減税になるのですが、この引き下げで残念ながら相殺されてしまいます。また給与 所得控除の上限額が年収1000万円から850万円に下がったので、年収850万円以上の人は後述の「所得金額調整控除」の適用該当者以外は、若干の増税となります。
上記のように給与収入が年850万円以上の人は増税対象となりますが、子育て世帯など一定の要件に該当する場合には、新たに最高15万円の所得金額控除の調整が行われることになりました。これにより、実質改正前の税額と同じとなります。
〇所得金額控除対象者
給与収入が年850 万円を超える人で以下に当てはまる場合
・自身が特別障碍(しょうがい)者
・23歳未満の扶養親族がいる
・特別障碍者である同一生計の配偶者や扶養親族がいる
なお、この所得金額調整控除は、共働きの場合で夫婦どちらも給与収入850万円以上で 23歳未満の扶養親族等がいる場合、それぞれで適用を受けることができます(16歳以上の扶養控除は共働きの場合、どちらか一方のみ適用です)。
■いままで「婚姻」が前提だった「ひとり親」への控除を大きく変更
これまでも死別や離婚をした女性、ひとりで子どもを育てている母親や父親に対して控除を行う「寡婦(寡夫)控除」はありました。ただこの制度では「結婚をしたのち」に死別したか離婚した場合でないと適用されず、未婚のシングルマザーなどは対象外でした。