社会保険労務士の小泉正典さんが「今後いかにして、自分や家族を守っていけばいいのか」、主に社会保障の面から知っておくべき重要なお金の話をわかりやすくお伝えする連載の第20回。
【知らないともったいない!】子育て世代を支援する補助金・助成金はこちら
今回は、最近話題となった児童手当の特例給付の廃止と、子育てをする中で見落としてはいけない、支援措置、特例措置などを紹介します。
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この連載の第16回で、児童手当の支給に制限を設ける方向で政府が制度の改正を進めていると説明しましたが、それが2月2日に児童手当法改正案として閣議決定されました。
今回、話題を集めたのは高額所得者に対しては児童手当の対象外とする内容です。ここで少し児童手当の基本的なことを説明しておきたいと思います。
■親の所得によって児童手当が支給対象外に
児童手当は、子どもが生まれてから中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)、その子を育てている人に支給される社会保障で、子どもが複数の場合も人数分が支給されます。支給額は以下のようになります。
【現状の児童手当の支給額】※すべて月額
子どもが3歳未満 1万5000円
3歳以上~小学生 1万円(第3子以降は1万5000円)
中学生 1万円
〇特例給付 5000円
今回話題となっているのが最後の「特例給付」で、これは受給者の所得が下の表のような所得制限額以上の場合に支給されます。
【児童手当の所得制限】
扶養親族数 限度額(所得)
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円 など
この所得制限は、子どもを育てている父親か母親の「どちらか所得の多いほう1人の額」です。「世帯収入」ではありません。