今回の改正では、受給者が「年収1200万円以上」の場合、特例として給付されていた5000円が廃止という内容になっています。これがテレビのニュースなどでも繰り返し報道され、子育て世代を中心にネットでも話題となり、多数のコメントが寄せられ波紋が大きく広がっている様子が見られました。


 
 政府は、この改正案を今国会での成立を目指し、成立すれば22年10月支給分から、給付対象から外れます。政府としては、これで確保した財源を待機児童解消に向けて、保育所などの拡張に充てる方針と発表しています。

 確かに今回、受給者が1200万円以上の高額所得者が児童手当廃止ということで対象世帯は制限されますが、今後この制限が「世帯収入」になったり、制限額を引き下げたりする可能性もあります。子育て世代の親は、これからの動向をよく見ておく必要があります。

■助成金によってベビーシッターの利用料が、1時間で150円に

 ただ、国や自治体は急務となった少子化対策・女性活躍推進策として、少しずつ制度を新たに設けたり、制度自体を改正・拡充したりしています。それらを見落とさないよう、いくつかを紹介しておきます。子育て世代はもちろん、この先、子どもを望んでいる人は一読しておいてください。

 東京都内の12区7市では「ベビーシッター利用支援事業」が実施されています。これは東京都がすすめている待機児童問題解消のための事業で、育児休業明けや待機児童となった0~2歳の子どもがいる家庭を対象に、1 時間わずか150 円でベビーシッターを利用できる制度です。利用時間は1日8時間・月160時間まで、もしくは1日11時間・月220時間までとなっています。

 これは就業時間に制限が大きい、また就職・復職したいのに保育園が決まらない親に向けたもので、実際の利用料との差額は東京都、市区町村がベビーシッター事業者に支払います。1カ月では最大、26万4000円まで利用可能となっています。
※保育所等への入所申し込みを継続的に行っていることなどが利用条件です。

■ベビーシッター、認可外保育……助成されたのに、その金額に税金が

 小さい子どもを持つ親にはありがたい制度ですが、一つ利用上の大きな問題があります。支払われる助成金が、利用者の「所得」となってしまうことです。
 

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