自宅の介護環境が整っておらず、在宅療養が長期に及ぶときは、「住宅改修」を行うのも手だ。例えば、廊下や階段に手すりやスロープを設置する、扉を開き戸から引き戸に取り換えるといった工事がしたい場合、自治体に申請をして認められれば、住宅改修費が最大で18万円(本人負担1割の場合)支給される。

「一度改修費の支給を受けた方でも、重度化して(要介護度が3段階以上変わって)さらに自宅の改修工事が必要になった場合は、再度支給を受けることもできます。介護区分の見直しは、本人の状況が変わればいつでも申請できるので、現状のサービスでは苦しいと感じたらケアマネジャーに相談してみてください」

 ほかにも、介護保険の対象ではないが、自治体によっては、配食サービスや訪問理美容サービス、紙おむつの配送サービスも行っている。いずれも無料、もしくは民間業者よりも低額で利用できるので、積極的に活用して在宅療養のQOLを上げていきたい。(ライター・澤田憲)

※同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度。70歳以上の場合、低所得者(住民税非課税者等)は月8000円、一般所得者(給与等の標準報酬月額が26万円以下の者)は月1万8000円を超えた分の金額が、のちほど払い戻される。

週刊朝日  2021年10月15日号

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