AERA 2023年5月22日号より
AERA 2023年5月22日号より

 他にも、位牌や仏壇、墓碑、墓地などは相続税の非課税財産に該当するので、それらを存命中に購入しておく手もある。生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の活用でも相続税を抑えることができる。

「民法上、生命保険は遺産とみなされず、他の相続人が保険金の受け取りは不当だと訴えても、認められにくいのが現実です。揉め事を避けるための財産分与策としても有効でしょう」(同)

 子どもなどの推定相続人を受取人として存命中に加入し、被相続人(財産を遺す人)が保険料を支払う。その際、死亡保険金の金額を非課税枠内にとどめておけば、相続税が課されない。ただし、孫を受取人にするのは避けるべきだ。孫を受取人にすると相続開始前の7年の生前贈与が相続財産に加算されることになる。(金融ジャーナリスト・大西洋平)

AERA 2023年5月22日号より抜粋

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