かつては街の人出の増減が話題になった渋谷スクランブル交差点(写真はイメージ)
かつては街の人出の増減が話題になった渋谷スクランブル交差点(写真はイメージ)

 コロナは現在「新型インフルエンザ等感染症」に指定されています。感染症の中でも上から2番目に危険度が高い結核や重症呼吸器症候群などの2類感染症と同等の「2類相当」として扱われています。そのため、感染症法に基づき、入院勧告や就業規制、医療費の公費負担、外出の自粛要請など、様々な措置を講じることができます。

 変異株の出現や流行の波などからも分かるように、コロナの感染状況は常に一定ではありません。しかしながら、感染状況に合わせて法律を変えることは難しいため、先ほどのオミクロンの流行の時のように、厚生労働省は事務連絡である「通知」を発出し、医療機関はその通知に基づき、COVID-19対策を実施し続けています。「通知」には、法的根拠はありません。コロナの感染状況に応じて、感染症法に基づく「技術的助言」として位置付けられています。

 直近の通知であれば、濃厚接触者の待機期間の短縮や濃厚接触者となった医療従事者やハイリスク施設の従事者(介護従事者、障害者施設の従事者、幼稚園や小学校の教員など)の待機の免除についても、事務連絡として関係各所に送られているのです。

 2類感染症は、「感染症や罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性の高い感染症」と定義されています。岸田首相はこれまで、感染抑制と社会経済活動の両立を図る「withコロナ」へ徐々に歩みを進めると述べてきました。「withコロナ」は今後ヒトが生きていく上で避けられず、ワクチン接種や治療薬の普及、集団免疫によりコロナがたくさん存在するウイルスの一種としてヒトはコロナと共存していく必要があるということは理解できます。しかしながら、就業制限や入院勧告といった強制隔離が必要とされる感染症と社会経済活動を両立させ共に生きていく「with 2類感染症」は、2類感染症とズレてしまっているような気がしてなりません。

 コロナは2類相当の扱いですから、陽性と診断されると感染症法に基づき、発症日から10日間の療養が求められます。現在の運用では、入院の必要性があると判断された場合を除き、原則、自宅待機です。

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強制的に入院させられたある患者さんの例