法定後見と任意後見の二つの種類がある(週刊朝日ムック『すべてがわかる 認知症2016』より)
法定後見と任意後見の二つの種類がある(週刊朝日ムック『すべてがわかる 認知症2016』より)
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 判断能力が低下すると、財産管理や施設への入所契約が難しくなるほか、悪徳商法などの被害にもあいやすくなる。そこで重要な役割を担うのが成年後見制度だ。週刊朝日ムック『すべてがわかる 認知症2016』では、認知高齢者トラブルを防ぐために活用すべき、成年後見制度について調べました。

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「平成26年版高齢社会白書」によると、2013年のオレオレ詐欺や還付金等詐欺などの「振り込め詐欺」は前年の約1.5倍に増加。被害者の約9割は60歳以上だ。また、国民生活センターによると、健康食品の送りつけ商法など、13年に全国の消費生活センターに寄せられた相談のうち、認知症などにより判断能力が不十分な高齢者の被害トラブルが過去最高件数となり、10年前の倍に。

 このように認知症高齢者のトラブルは増えている。こうしたトラブルを防ぐ役割を担うのが、00年に介護保険制度と同時に始まった成年後見制度だ。16年5月からは成年後見制度の利用を促す「成年後見制度利用促進法」も施行されている。

 成年後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分な人を法律面や生活面で保護する制度で、成年後見人と呼ばれる人が本人に代わって財産管理や施設の入退所の契約などをすることができる。医療や介護に関する法律サポートに詳しい弁護士の表宏機さんはこう話す。

「後見人がお金や車の鍵を管理することで、認知症高齢者に多いさまざまなトラブルの大半は防げます。また、犯罪者は後見人がいる人をターゲットにしにくいという面もあります。詐欺被害にあうかもしれないといった不安が解消されるので、高齢者の方々の心理的な効果も大きいといえます」

 成年後見人の主な仕事は「財産管理」と「身上監護」だ。財産管理は本人の預貯金や不動産の管理をしたり、税金の支払いや確定申告、生活保護の申請をしたりすることを指す。身上監護は居住環境の確認や調整、家屋の修繕や庭の手入れの契約、要介護認定の申請や更新、介護サービスの契約や老人施設などの入退所に関する契約、医療保険証の交付手続きなどをすることだ。本人がした契約でも後見人が同意していなければ、後日取り消せる。後見人にはおこなった業務を定期的に裁判所に報告する義務もある。

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