遺言書のイメージ (GettyImages)
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新制度の手数料の例 (週刊朝日2020年7月17日号より)
新制度の手数料の例 (週刊朝日2020年7月17日号より)

 自筆証書遺言を全国の法務局で預かる新制度が7月10日から始まる。1日からは先行して予約受け付けが始まった。自筆証書遺言は昨年1月から財産目録をパソコンなどで作ることが認められており、新制度とあわせて使い勝手がよくなると期待されている。

【遺言書保管の手数料はいくら?新制度の手数料の例はこちら】

 遺言には3種類がある。被相続人(故人)が自分で書く「自筆証書遺言」、2人以上の証人の立ち会いのもとで公証人に確認してもらう「秘密証書遺言」、口述内容をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」だ。相続の専門家は公正証書遺言をすすめるが、費用がかさむのが難点だ。

 自筆証書遺言は、手書きで日付や署名、押印といった最低限の書式を満たせば有効だ。用紙や筆記具などに厳密な決まりはなく、鉛筆と紙があれば誰でも作れ、費用も抑えられる。ただし、今までは課題もあった。相続支援サービスを手がける「夢相続」の曽根恵子代表は、こう指摘する。

「自宅で保管されることが多く、故人が遺族に知らせないまま亡くなってしまった場合、紛失したり見つからなかったりすることがあります。意に沿わない内容である場合などには、相続人が廃棄したり、改ざんしたりする恐れもありました」

 新制度で法務局に預けられるようになれば、不安は減るという。制度の開始に合わせ、遺言の書式や注意点も改めて示された。法務局では遺言の内容そのものの相談は受け付けてはいないが、形式については確認できる。様式の誤りで遺言が無効となるケースも一定程度減る可能性がある。

「亡くなった後に家庭裁判所で遺言の内容を確認する『検認』が不要になる点も大きい」(前出の曽根さん)。検認の手続きは相続人全員の戸籍謄本などをそろえる必要があり、審査に1カ月以上かかることもある。

 実際に法務局に預ける場合には事前予約が必要だ。遺言書のほか、申請書や住民票などの必要書類を提出する。1件につき3900円の手数料がかかる。預けたときにもらえる「保管証」は大事に保管しておこう。被相続人が閲覧したり、遺言書の内容を変更・撤回したりしたい場合に必要になる。新制度の開始前に作ってあった遺言も預けることができる。

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