例えば休業前に月額20万円(額面)を得ていた人なら13万4000円程度、6カ月後からは10万円程度を受け取れることになります。
なお支給額には上限と下限があり、それぞれ以下のようになっています。
育児休業開始から180日(67%): 30万5721円(上限額)~5万1737円(下限額)
181日目以降(50%): 22万8150円~3万8610円
休業開始の賃金月額が約45万6000円以上ある人の場合は、それを超える収入があったとしても上限額30万5721円以上は受け取れません。
育児休業給付金の支給日は、原則2カ月に1回です(申請により1カ月にすることも可能)。女性の場合は育休が取れるのは、産後休業後(出産翌日から8週間後)になるので、育児休業給付金が支給されるのは育休開始からおよそ3~4カ月後程度と考えておいてください。育児休業給付金の申請は会社経由で行うことが多いため、まず会社の担当窓口に相談しましょう。
なお、育休として認められる期間は、子どもが1歳に到達する日(1歳の前日)までが原則と最初に書きましたが、1歳になる前から保育所などの申請を行っているものの、1歳となった後も受け入れ先が決定していない(無認可保育施設は対象外)、子どもが1歳になった後に配偶者(子どもを養育する者)が病気になるなどして養育困難となった、離婚により配偶者が子どもと別居することになった、新たな妊娠によって6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定となった、などの場合は、申請して認められれば2歳に到達する日(2歳の前日)まで延長可能です。
■育休中は父親にも母親と同じ保障アリ
産休と育休の一番大きな違いは、育休は母親だけでなく父親も取得可能なところです。今まで述べてきた保障はすべて男性にも適用されます。もちろん両親のどちらかだけでなく、2人とも同時に育休を取って育児休業給付金を受けることができます。父親の場合は、産後休業期間がないため、出産後すぐに育休に入り給付金を受け取ることも可能です。