(週刊朝日2021年1月29日号より)
(週刊朝日2021年1月29日号より)
この記事の写真をすべて見る
(週刊朝日2021年1月29日号より)
(週刊朝日2021年1月29日号より)

 新型コロナの感染拡大を受け、フェースシールドや消毒液、PCR検査代などの思わぬ出費が増えた人は多い。また、「持続化給付金」などの給付金を受け取った人もいる。これらは確定申告にどう関わってくるのか。お得な申告方法を聞いた。

【見逃すと大損!コロナ関連の医療費どこまで控除は受けられる?】

*  *  *

 2020年は、新型コロナウイルスという未知のウイルスとの闘い、共生を強いられたハードな一年だった。旅行やレジャー、外食、エンターテインメント、帰省といった外出機会が大きく減って「ステイホーム」の時間が長くなるなど、生活環境は一変した。

 そうした状況下で一律10万円の「特別定額給付金」など、コロナ対策の給付金が支給された一方で、各家庭にはコロナ禍で生じた医療や寄付などの支出も少なからずあったのではないだろうか。コロナ関連の収入や支出は税務上どういう扱いになり、今回の確定申告にどう関わってくるのか。

 コロナ感染症で入院したり治療を受けたりした場合、入院中の食事代や人工呼吸器・体外式膜型人工肺(ECMO)などの治療費を含めた医療費は原則、全額公費負担となる。PCR検査も、感染が疑われる場合などは無料になることが多い。

 しかし、自発的な理由により、クリニックで数万円の検査を受けた人もいるだろう。PCR検査の自己負担金が控除対象の医療費として認められるかどうかは、ケース・バイ・ケースだ。医師の指示で受けた場合や、検査の結果が陽性だった場合は医療費扱いになる。

 ほかに、リスクの高い通院を避けてオンライン診療を受けた場合の費用(処方された薬の送料を除く)も医療費として認められる。

「高齢で通院が難しく、オンライン診療を受けるためにスマートフォンを購入したというケースなら、スマホの購入費用も医療費として申告できる可能性があります」(確定申告に詳しい税理士)

 仮に課税所得200万円の人が15万円でスマホを購入したとすると(他に専業主婦の妻と合わせて年10万円の医療費を払ったとする)、納めすぎた所得税が1万5千円還付され、21年の住民税も軽減される。

次のページ