気をつけたいのは、「現在の条件が60歳まで続く」とされていること。つまり、条件が変われば、定期便の年金見込額も変わってくる。例えば、50代でリストラされたり役職定年になったりした場合だ。いずれも収入が減るから、それに応じて見込額も減少する。立場などが変わったら要注意、と覚えておこう。

「65歳~」の左側(【3】の欄)の厚生年金の部分に数字が印字されている人は、60歳代前半の「特別支給の老齢厚生年金」がもらえる。ただし、男性は「昭和36年4月1日以前生まれ」、女性は「同41年4月1日以前生まれ」の人に限られる。

 年金相談にあたる社会保険労務士らによると、この特別支給の年金を65歳からの老齢厚生年金と同一視している人がまだまだ多いという。しかし、これは誤解だ。特別支給は本来の老齢厚生年金とは別物である。本来支給と違って繰り下げはできないし、受給しないまま5年過ぎると、もらう権利も消滅してしまう。だから、もらえる場合は必ず受給手続きをしよう。

 また、特別支給をもらえる人は大改正の恩恵も受ける。60代前半に働きながら年金を受給する場合、これまでなら年金と「月給」(*)の合計が「28万円」を超えると年金がカットされていたのに、その基準が「47万円」に上がるからだ。

 特別支給が10万円の人なら、月給が37万円を超えない限り年金は丸々もらえる。再雇用など普通の会社員なら、まず給料はこの金額の範囲内に収まる。該当者は、大いに働いて稼ぎ、「長いリタイア後」に備えてほしい。

◆加入期間

 加入期間は「国民年金」と「厚生年金」、それぞれの加入期間とその合計が書かれている。最後の太枠(【4】の欄)の「受給資格期間」が「120月(10年分)」以上あることが年金受給の絶対条件だ。

 厚生年金の加入期間は会社で働いた期間と完全に重なる。国民年金は保険料を納付した月(保険料免除期間がある人は、その期間も含む。3号は除く)がカウントされる。定期便が着いたら、毎年ちゃんと加入月数が増えているかどうかを確認しよう。「月別状況」も見て、きちんと記録されていることも確認する。

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