AERA 2023年12月11日号より

 一方、年収が130万円を突破して配偶者の扶養から外れてしまった場合の試算が「試算(2)」だ。

 年収が129万円にとどまったパターンでは、配偶者の扶養家族とみなされるため、税金と雇用保険の負担だけで済む。手取りは123万6860円だ。

 年収130万円ぴったりでパート・アルバイト先の社会保険に加入したパターンでは、社会保険料も天引きされて、手取りは107万6508円に減る。

 とはいえ、将来にもらえる年金は1年につき「勤続年数×約7200円」の増額となり、日額2447円の出産手当金・傷病手当金、障害・遺族厚生年金の資格もついてくる。

 同じく年収130万円でも、勤務先の従業員数が少ないなどの理由により条件を満たさず、社会保険への加入義務が生じなかったパターンはどうか?

小さな会社は自己負担

 自分で国民年金・国民健康保険に入ることになり、手取りは96万5272円まで減る。保険料が原則労使折半の社会保険と違い、全額を自己負担することになるので手取りの目減りが激しい。しかも厚生年金のように収入に比例して年金額が増える制度は無いし(配偶者の扶養に入っていたときと年金受取額が変わらない)、各種手当もない。

編集部注:国民年金、国民健康保険は世帯主が負担したとして、主な稼ぎ手(夫または妻)の所得控除に算入することもできる(金融ジャーナリスト・大西洋平/編集部・中島晶子)

AERA 2023年12月11日号より抜粋

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