古賀茂明氏
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 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設に関連する訴訟で、最高裁が沖縄県の上告を退けた。

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 防衛省の基地設計の変更申請を沖縄県が不承認としたことに対して、国土交通相が県に承認するよう是正指示を出した。県がその取り消しを求めた訴訟で敗訴が決まったのだ。

 これにより、沖縄県は、「法的には」、設計変更を承認するしかなくなった。

 辺野古の埋め立てについては、県は絶対反対の立場で一貫し、沖縄県民も住民投票における7割の多数で反対の民意を示したほか、累次の選挙で基地反対派の議員を当選させてきた。

 元々、沖縄ばかりに基地の負担が押し付けられている上に、普天間飛行場移設に名を借りた巨大な新基地建設でさらに負担の上乗せだ。どう考えても不公平ではないか。県民の反対は当然のことである。

 工事は当初試算した3500億円を超過する4312億円を支出しても、まだ埋め立ての14%程度しか終わっていない(2022年度末時点)。予想外の軟弱地盤の存在が判明し、工事見積額は9300億円と当初の2.7倍弱に膨れ上がっているがそれでも足りなくなるのは必至だ。そもそも軟弱地盤の工事自体無理だという見方のほうが強い。

 さらに、ドローンやミサイルが主力になる今日の戦争で、海兵隊を沖縄に置くことはかえってリスクを高めるとの米軍関係者の声もあり、26年も前に構想された辺野古基地建設は、もはや完全に陳腐化している。

 それにもかかわらず、この計画がなお推し進められる背景には、沖縄に対する自民党政権の「差別」があるからだということを指摘したい。

 実は、特定の地域のみに適用される法律を作る際には、憲法95条で「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と定められている。

 これは、「法律を作る」場合に限定されているが、一つの県だけに異常な数の基地を押し付ける場合なら、それ以上にその県の住民の同意が必要だと考えるべきではないだろうか。少なくとも、憲法95条の趣旨に鑑み、県民投票による承認を求めるべきだ。もちろん、県民投票を改めて行えば、反対多数で基地建設は葬り去られるだろう。

 ところが、自民党政権にはそんな考え方のかけらもない。そして、今回、最高裁は、県の主張を聞く機会さえ持たないまま、門前払いで上告棄却の判決を下した。

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最高裁は政府の側についてきた