「基本的に、頭の中に入っている知識であれば秘密保持違反にはなりません。『顧客情報』に関しても、BtoBの情報はそれほど大量にはならないはずです。問題になるのは、BtoCの消費者情報。記憶しきれないほど膨大な情報量の場合です」(大山さん)
同じ理屈で、プログラマーが本業で培ったスキルを生かして、個人でプログラミングの仕事を引き受けることも問題ない、と大山さんは言う。
「社員の血肉になったスキルであれば、それを使って副業しても問題ありません。ただ、開発段階のプログラムのドキュメントを持ち出すようなケースは、秘密保持違反を問われかねません。著作権法違反に該当する可能性もあります」
●疑問その3 本業→副業の移動中の事故、労災になる?
企業は、たとえ1人でも従業員を雇っていれば労働者災害補償保険(労災保険)に加入する義務を負う。業務中や通勤中の事故、業務に関連して病気やけがを負ったり、死亡したりした際は、労働者本人や家族が労災給付を受けることができる。