
政府による働き方改革で注目を集める副業。興味を持っていても、わからないことが多く、手が出せないという人も多いはずだ。副業にまつわる疑問を弁護士に聞いた。
●疑問その1 副業は解雇の理由になりますか?
いまも就業規則に副業禁止規定を設けている会社は多い。だが、必ずしも法的な拘束力があるわけではない。労働関連の法律では、副業に関する規定は特になく、そもそも憲法で職業選択の自由が定められている。
弁護士の大山滋郎さんはこう説明する。
「就業時間以外は個人の自由な時間ですから、会社がコントロールすることは許されません。仮に副業を理由に解雇しようとしても、裁判で認められることはほとんどありません」
ただし、本業に明らかな影響がみられる場合は、その限りではないという。
過去の判例で、副業でタクシードライバーをしていた会社員の解雇が認められたことがある。タクシーの仕事が時に深夜におよび、余暇利用の範疇を超えていたからだ。夜にスナックで副業をしていた人が解雇された例もある。このケースでは、会社のパソコンでスナックの案内状を作って同僚に配っていたことが問題視された。