死後の10カ月間で、慌ただしく手続きするのが相続税の納付。2015年に基礎控除が縮小され、課税される人が急増した。
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17年に亡くなった人(被相続人)は約134万人で、相続税の課税対象者は約11万2千人。全国平均でみると、8.3%になる。ただ、都道府県別では、10%超の東京・愛知・神奈川・埼玉から、3%未満の青森・秋田まで大きな地域差がある。
課税される人の割合が高いのは都市部。その一因は相続財産の4割近くを占める土地の存在で、地価が高いので評価額も上がり、課税最低限の水準を上回る人が多くなる。
ただ、この土地評価の難しさから、「相続税の払いすぎ」を招くケースがある。
相続税の還付手続きをするフジ総合グループ(東京都)の代表で、不動産鑑定士の藤宮浩氏はこう語る。
「多くの人は、相続税を申告する手続きを税理士に依頼します。ただ、税理士は税金のプロであっても、土地評価に詳しい人は一握りです。土地は様々な減額評価の方法があり、10人の税理士がいれば10通りあると言われるほど、ばらつきが出ます。医師と同様に、税理士も様々な専門分野があり、知識や経験の差が評価額の違いとなって表れるのです」
行政が納税額を決める固定資産税と違い、相続税は自己申告制。仮に税を納めすぎていても、税務署が懇切丁寧に教えてくれるわけではない。フジ総合グループが還付手続きをした案件では、土地評価を適正にすることで、約7割の人が数百万円から数千万円の減額や還付の対象になっているという。
土地の評価額は路線価などを基準に計算するが、その土地の特徴によって様々な補正が認められている。
評価減が認められる要因は、形の整っていない土地▽道路と高低差のある土地▽線路沿いの土地▽高圧線下の土地▽間口の狭い土地▽崖地や傾斜地など様々。こうした要因を一つずつ確認すれば、路線価などを基準にした原則的な評価額よりも下がることがある。そこが還付の余地になる。