婚約内定発表から約4年のときを経て、ようやく成就する眞子さまの結婚は、手放しの「祝福ムード」とはいかぬままゴールを迎えそうだ。2人の結婚をどうとらえればいいのだろうか。皇室の結婚に詳しい森暢平教授に寄稿してもらった。
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眞子さまとの婚約が内定している小室圭さん(29)が近く、米国から帰国する。10月中にも自治体に婚姻届が提出されるはずである。
週刊誌やSNSにはいまだに「駆け落ち婚」への非難が多いが、バッシングを続けても2人が結ばれることには変わりがない。
それよりも、なぜ2人が結婚し、それに対し、あまりよくない思いを持つ人が多いのはなぜかを考える方が、生産的ではないか。
「『私』を抑えて国民のために尽くしてきたことで敬愛され、信頼を得てこられたのが皇室です。ところが眞子さまは『好きだから結婚する』というお考えを最後まで崩しませんでした。(略)『わがままを通した』ということ。『私』を優先したことにより、裏切られたと感じる国民も少なからずいます」
静岡福祉大の小田部雄次名誉教授のコメントである(『週刊新潮』9月16日号)。申し訳ないが、共感できない。この論理に沿うと、滅私奉公が皇室の務めだということになる。結婚においても好きな人を選んではならないということになる。天皇・皇族の自由意思は否定されるべきなのか。
皇室にはかつて「同等性の原則」「婚姻勅許(ちょっきょ)制」というルールがあった。同等性の原則は、明治の皇室典範が「皇族の婚嫁(こんか)は同族、又は勅旨(ちょくし)に由り特に認許せられたる華族(かぞく)に限る」(39条)と定めたものである。皇族は、同族(つまり皇族同士)か、認められた華族としか結婚できなかった。さらに、40条が「皇族の婚嫁は勅許に由る」と婚姻勅許制を明記した。皇族の結婚は、天皇の許可が必要だった。
明治日本は2つのルールを主にドイツから取り入れた。同等性の原則は、ドイツ皇帝が連邦諸侯の王女と結婚するように、身分が近い者と結婚しなければならないと限る通婚制限原則である。上位貴族以外との通婚は許されない。婚姻勅許制は、身分違いの結婚を望んでも国王から許可されないし、それでも結婚したいのならば、生まれた子に王位継承権は与えられないという決まりである。いずれも帝位・王位の正統性を保つために定められた。