■求められた厳密な立証

 東京高裁(群馬控訴審)は「長期評価の知見には、種々の異論や信頼性に疑義を生じさせる事情が存在していた」、一方で「津波評価技術」について「確立しており実用として使用するのに疑点のないもの」と判断し、国の責任を認めなかった。

 最高裁判決は、おそらく東京高裁(千葉控訴審)と同じように、「長期評価」と「津波評価技術」を同等に扱い、国の責任を認めるのではないか、と予想されていた。ところが、最高裁判決は、長期評価の信頼性については詳細な判断を示さず、それに備えた対策をしていたとしても事故は防げなかったとした。

 事故が回避できたかどうかについて、国は「3.11の津波は、長期評価が予測する津波より大きかった。だから長期評価の津波に備えていたとしても、事故は防げなかった」と主張していた。これを認めた形だ。

 東京高裁(千葉控訴審)は、想定にある程度の余裕を持たせた対策をするのが一般的なので、「長期評価」に備えて防潮堤の建設や建屋の水密化などをしておけば、3.11の津波でも影響は相当程度軽減され、「本件事故のような全電源喪失の事態に至るまでのことはなかった蓋然性が高い」とし、国の責任を認めていた。

 また事故が防げたか厳密に検討するためには、原発の詳細な資料が必要で、それは東電や国が持っているから、原告住民側が細部まで厳密に主張、立証することは難しい。そのため原告側が、一定程度の結果回避措置を立証すれば、それを東電や国が相当の根拠、資料で否定できない限り、事故は防げたと類推されるという考え方を仙台高裁は採用していた。

 しかし最高裁は、東京高裁や仙台高裁の考え方を退け、現実の津波は長期評価を基に予測した津波よりはるかに大きかったので、大量の海水が主要建屋に浸入し、実際に起きた事故と同じような事故に至っていた「可能性が相当にある」と判断し、国の責任はないとした。

■残る未解明な点

 最高裁で国の責任は認められなかったが、集団訴訟は2002年7月に発表された「長期評価」に国がどう対応したか、を主に争っており、それ以外の時期の国の動きや、東電とのやりとりについては、細かく調べているわけではない。

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