AERA 2022年6月27日号より
AERA 2022年6月27日号より

 それを追及するため、大きくわけて3種類の訴訟が起こされている。当時の東電幹部を業務上過失致死傷罪で強制起訴した刑事裁判(1審無罪)。東電の旧経営陣に対し、東電に賠償するよう株主が求めた株主代表訴訟。そして17日に最高裁で判決があったのは、住民らが国や東電に損害賠償や原状回復を求めた訴訟(集団訴訟)だ。

 集団訴訟は、住民らの避難先などに分かれ全国で約30件あり、そのうち4件(生業<福島>、千葉、群馬、愛媛)について、この日最高裁で判決があった。提訴から9年以上かかっている。

 高裁段階での争点は、福島第一に大津波が襲来することを予見できたかどうかだった。

 国の地震調査研究推進本部が2002年7月に発表した「長期評価」は、古文書には記録は無いが、福島沖でもマグニチュード8.2程度の大津波を起こす地震(津波地震)が発生しうると、地震学研究の成果をもとに予測していた。これにもとづくと福島第一の津波高さは15.7メートルになり、敷地高さ(10メートル)を越える。

■津波の予見が争点

 一方、東電など電力業界は、事故が起きるまで土木学会の「津波評価技術」と呼ばれる津波予測の方法を使っていた。これは、東北地方太平洋側では、古文書に確実に残っている地震しか想定していない。「津波評価技術」にもとづいて、福島第一原発地点の津波高さは5.7メートルになると東電は想定していた。

「長期評価」は、法律にもとづいた、国による公式な地震の予測だ。一方「津波評価技術」は、電力会社が費用を全額負担して土木学会に委託し、電力社員が中心になって取りまとめた何の法的裏付けもない予測である。しかし国は、自らが予測した「長期評価」より、「津波評価技術」の方が信頼できるとし、「だから高い津波は予見できなかった」と主張しつづけてきた。

「長期評価」と「津波評価技術」、どちらが信頼できるか、4高裁で評価はわかれた。仙台高裁(生業訴訟)は、「長期評価」を「津波評価技術」より重んじた。東京高裁(千葉控訴審)や高松高裁(愛媛控訴審)は、両者を同等に扱った。この3高裁は、津波は予見できたとして、国の責任を認めていた。

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