家宅捜索を受けた翌朝、自宅を出る広瀬めぐみ参院議員=2024年7月31日午前9時16分、東京都文京区

 もっとも議員の身分については憲法が強力に保障しているため、当然「本人の出処進退は自分が決める」ということになる。しかしそれは「政争に巻き込まれたまともな政治家」に当てはめるべきことで、“明らかに犯罪行為をした政治家”に適用すべきかどうか。

 公設秘書の給与は国庫から支給されており、それを詐取するということは、国民の血税を詐取することに等しい。さらに今回の広瀬氏の事案に直接当てはまらないかもしれないが、秘書給与のピンハネは「秘書の生存権にかかわる問題」だ。

 容疑が事実であれば、広瀬氏はすぐに議員辞職すべきだ。これ以上、国税が無駄に使われるべきではないし、憲政史上に汚点を残してほしくない。

(政治ジャーナリスト・安積明子)

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