構内で発見したときは駅員に

 JR東日本の広報担当者は、

「鉄道営業法により、許可無しに駅構内で営業行為をすることは禁止されています。不動産投資の営業を目的とした名刺交換であれば、認められません。お客さまのご指摘や当社社員の巡回により発見した場合は、速やかにそうした行為をやめるよう指導しております。なお、常時社員が監視・巡回できないケースがあるため、そのような行為を発見した際は、駅員らにお申し付けください」

 と話した。

 本来の投資の営業を明らかにせず、新人研修とうたって名刺交換し、個人名や電話番号、会社名などを得ることは違法にはならないのだろうか。

 個人情報保護委員会の担当者は、

「彼らは個人情報取扱事業者ではないため、個人情報保護法の対象にはならず、違法とは言えません」

 と説明する。

 前出の国民生活センターの担当者は、

「名刺は、氏名や電話番号、連絡先など個人情報の塊とも言えます。なので、むやみに渡してはいけません。新人研修などでかわいそうと思っても、本当に渡していいのかどうかを善意だけで判断しないでください」

 と注意を促している。

(AERA dot.編集部・板垣聡旨、小山歩)

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