昨年、羽田空港に掲示されたポスター。「盗撮行為は、法律で罰せられることとなりました」などと書かれていた=2023年7月、羽田空港第2ターミナル
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 盗撮を取り締まる「性的姿態等撮影罪(以下、撮影罪)」の施行から7月で1年を迎える。警察庁は5月30日、昨年1年間の全国の盗撮行為の検挙人員が4660人に上り、過去最多を更新したと発表した。盗撮に関する社会の目が年々厳しくなり、新たな罪名ができて取り締まることが可能になった一方で、取り締まるはずの警察官による盗撮が急増していることが、情報開示請求などから明らかになった。

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 撮影罪が施行されたことで、相手の同意なしに性的な部位や下着を撮影すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。これまで、全国一律で盗撮を取り締まる法律はなく、自治体の迷惑防止条例などで取り締まってきたが、都道府県によって処罰対象が異なるため、一貫した取り締まりが難しかった。

 警察庁によると、2019年に3166人だった盗撮の検挙人数は、3024人(20年)、3501人(21年)、3982人(22年)と増加。そして、撮影罪が施行された23年には迷惑防止条例違反と撮影罪違反を合わせて4660人が検挙され、過去最多を更新した。

警察官も盗撮に手を染め

 この5年で計1万8333人にのぼる。平均すると1年当たり3667人(小数点以下は四捨五入)が検挙されていることになる。

 そして、警察官が盗撮に手を染めているケースが多い実態も浮かび上がってきた。

 筆者は昨年12月、全国47都道府県の警察本部に対し、懲戒処分記録などの情報公開を請求した。警察が開示した処分記録には、「不適切行為をしたため」とだけ書かれ、盗撮の事実が伏せられているのも多いため、記録のほかに新聞で報道された内容なども調べて人数を独自に集計した。

 その結果、2019~23年の5年間で、少なくとものべ94人の警察官が盗撮で処分を受けていたことがわかった。平均すると、1年当たり18.8人が盗撮で処分されていることになる。多かったのは、大阪府警の16人、神奈川県警の11人、福岡、愛知両県警の7人と続く。

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