盗撮を罰する「性的姿態撮影罪(撮影罪)」が7月13日から施行された。正当な理由なくひそかに性的な部位や下着などを撮影した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる…
「撮影罪」から除外された「アスリート盗撮」 それでも「悪質な事案は逮捕される」と弁護士が語る理由の続きを読む
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