■リポビタンDが税率10%のわけ
8%か10%かは商品によっても異なる。
わかりにくいものの象徴が栄養ドリンクだ。医薬部外品なら軽減税率の対象外となるため、リポビタンDやチオビタ・ドリンクなどは10%。医薬部外品は「滋養強壮」など効能効果をうたうことができる。これに対し、オロナミンCやデカビタC、リアルゴールドなどは清涼飲料水や炭酸飲料などの扱いになるので8%。消費者には医薬部外品と清涼飲料水の違いはわかりにくいので、値札などでチェックしよう。
水はミネラルウォーターは8%で、水道料金は10%。水道水は洗濯やお風呂など飲料用以外にも使われるという理屈からだ。ウォーターサーバーのレンタル料は、「資産の貸し付け」の扱いとされ10%になる。
氷もジュースなど飲み物用なら8%なのに、保冷用だと10%になる。コンビニやスーパーなどで買う場合は、通常は飲み物用として8%が適用されるはずだ。
ビールやワイン、日本酒などの酒類は軽減税率の対象外。アルコールが含まれる「本みりん」も10%になる。一方で、アルコール度数が1度未満の「みりん風調味料」や、ノンアルコールビール、甘酒などは8%。ウイスキーやブランデーなどを含む菓子なども8%だ。
人が食べるものが軽減税率の対象になるため、ペットフードは該当しない。牛肉や豚肉は8%だが、生きているウシやブタを業者が売買するときは10%。食べる魚は生きていても8%だが、観賞用の熱帯魚などは10%となる。
植物ではコーヒー豆や食用のかぼちゃの種は8%で、植えて育てるための種は10%だ。
おもちゃ付き菓子は、価格に占める菓子の割合で税率が異なる。選手カードがついてくる「プロ野球チップス」は10%となる。
このように線引きはややこしいが、食べるものは8%という大原則に沿って、商品を選びたい。(本誌・池田正史、浅井秀樹)
※週刊朝日 2019年9月27日号より抜粋