税理士・中島典子さん(なかじま・のりこ)/広尾麻布相続センター、中島典子税理士事務所代表。社会保険労務士、CFP。企業の女性ビジネスリーダー研修や、子供からシニアまでの金融経済教育活動にも従事
税理士・中島典子さん(なかじま・のりこ)/広尾麻布相続センター、中島典子税理士事務所代表。社会保険労務士、CFP。企業の女性ビジネスリーダー研修や、子供からシニアまでの金融経済教育活動にも従事
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相続終活専門協会 代表理事・江幡吉昭さん(えばた・よしあき)/住友生命、英スタンダードチャータード銀行を経て現職。著書に『500平方メートル以上の広い土地を引き継ぐ人のための得する相続』。遺言のポータルサイト「遺言相続.com」の運営も
相続終活専門協会 代表理事・江幡吉昭さん(えばた・よしあき)/住友生命、英スタンダードチャータード銀行を経て現職。著書に『500平方メートル以上の広い土地を引き継ぐ人のための得する相続』。遺言のポータルサイト「遺言相続.com」の運営も
自分たちの財産は、毎年ざっくりでもいいので把握しておこう「この表は『退職後のお金プラン表』ですが、40~50代からでも活用できます。自分の財産状況を頭に入れておくことは、相続だけでなく、老後の暮らし方や働き方を考える上でも役立ちます」(中島さん)。出典・『金持ち定年、貧乏定年』(長尾義弘・中島典子共著) (週刊朝日 2019年1月4-11日合併号より)
自分たちの財産は、毎年ざっくりでもいいので把握しておこう

「この表は『退職後のお金プラン表』ですが、40~50代からでも活用できます。自分の財産状況を頭に入れておくことは、相続だけでなく、老後の暮らし方や働き方を考える上でも役立ちます」(中島さん)。出典・『金持ち定年、貧乏定年』(長尾義弘・中島典子共著) (週刊朝日 2019年1月4-11日合併号より)

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「相続の話なんて、しなくても大丈夫」。そう悠長に構えている家が、実は一番モメたりする。家族間、親族間のつまらない争いを避けるための知恵を有識者に聞いた。「泥沼相続」予防対策は、どうぞお早めに。

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 2018年7月、約40年ぶりに民法が改正され、相続に関する法制度が見直された。新たな相続法は、19年から順次施行されていく。

「残された配偶者が自宅に終生住み続けられる『配偶者居住権』が導入されたことや、婚姻期間が20年以上の夫婦であるならば、贈与や遺言で自宅を遺産分割の持ち戻し対象から外すことができるようになったことは、非常に大きなことだと思います」と税理士の中島典子さん。一般的に考えて、男性よりも女性のほうが長生きだ。夫に先立たれた後も今の住まいが守られることは、自宅を持つ女性にとっては多少なりとも不安の解消につながるだろう。

「自筆の遺言書に関しても法務局で保管する制度が始まります。これは遺言の改ざんや紛失での相続トラブルを防ぐためです」

 さらに19年1月13日からは「財産目録」に限って、パソコンなどで作成した書面でも認められることになった。今まで自筆証書遺言というものは、全文手書き。財産目録もすべて手書きでないと認められなかったが、

「高齢になってから自宅を登記簿どおりに書けと言われても、なかなかできるものではありません。間違える方が大半なので、それを緩和する形で目録自体はパソコン作成でもよい、銀行預金も通帳のコピーで構わない、というように変更されたのです。これにより、高齢者の負担もかなり軽減されることになると思います」

 モメることなく財産相続を行っていくには、やはり“親サイド”は高齢になる前に、そして深刻な病などを抱える前に「財産の道筋」をつけておくことが大切だと中島さんは言う。

「すべての財産に関して道筋をつけるのは難しい場合もあるでしょう。ただ大きな財産に関しては、ある程度のビジョンを親子の雑談の中で早めに伝えておいたほうがいいですね。自宅は誰々に継いでもらいたいといった希望は、まず親から子供に伝えておくのです」

 しかし親が望んでいることと子供が希望していることは、必ずしも一致するとは限らない。

「親が『自宅はこの子に』と思っても、実はその子供は『いらない』と思っていることもあるのです。そして同居や介護は難しいと考えていることもあります。その場合は親サイドも自宅を売って、そのお金で介護施設に入る等々、人生ビジョンを少し練り直してみることも大切です。大きな財産に関しては“なんとなく”でも親子間できちんと意思疎通をしておくこと。これは結局お互いのためになることも多いと思います」

 しかし相続の話というものは、親が死ぬことを前提とした話である。それゆえに財産相続の話を毛嫌いして、何も決めたがらない親も多い。だが、かと言って子供サイドから「将来、どういうふうにするか話し合っておこうよ」とは、なかなか言いだせないものだ。

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