来年1月13日以降は、財産目録の一部をパソコンなどで印字し、署名・押印すれば有効になる。預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを添付することもできる。

「書面に書き残す負担は大きく減り、自筆証書遺言を利用する人は増えそうです」(同)

 自筆証書遺言は紛失したり、遺族に見つけてもらえなかったりする恐れもあった。そうした問題をなくすため全国の法務局で保管する制度もできるが、こちらは20年7月10日の施行。それまでは遺言を書いた人が、自ら保管しておく。

Q:遺言で遺留分にどう配慮する?

A:最低限の取り分は与えよう
 遺言を残す際のポイントは「遺留分」だ。法定相続人の最低限の取り分のことで、基本的に法定相続分の2分の1に定められている。

 遺言の内容は法定相続分に優先すると言っても、理不尽な分け方では遺族も納得しない。遺留分は遺族の生活を守り不公平を防ぐための仕組みで、足りない分の権利を主張できる。遺言では遺留分を確保した上で配分に差をつけておけば、もめにくい。

 改正では、足りない分を現金で請求できるようになる。現在は、遺留分を取り戻すための「遺留分減殺請求」を申し立てると、すべての遺産が相続人全員の共有状態になってしまう。全員が合意しなければ土地や建物は処分できず、紛争も長引く。

「トラブルで不動産が塩漬けになれば、資産価値が下がりかねません。今後は現金でシンプルに解決できるようになります。ただし手持ちの現金が少ないと、結局、お金を用意するために不動産を処分する必要が出てきます。その意味でも遺留分を考えておくことが重要です」(同)

Q:払いすぎた税は取り戻せる?

A:5年10カ月以内に手続きを
 相続税を申告・納税した後に、払いすぎていたことがわかった場合には、払い戻しを受けることができる。そのためには「更正」の手続きをする。

 請求できるのは亡くなった翌日から5年10カ月以内。税務署が審査して妥当だと認められれば、余分に納めた分が戻ってくる。税務署に拒否されたとしても、異議申し立てもできる。

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