雇用保険に加入している人は家族の介護のために休業すると、休業前の賃金の67%が支給される介護休業給付が受けられる。仮に月収24万円の人が93日間休業すると、約50万円受け取れる。介護離職をしたら給付の対象外になる。

 入院をして医療費がかかったら高額療養費制度のほかに、医療費と介護費の年間負担が多いと一部が給付される高額医療・高額介護合算療養費が使える。

 親の介護の費用は、できるだけ親の収入でまかなうのが基本。年金は加入期間によって支給額が異なり、10年で受け取る権利が得られ40年納めると満額で78万100円(19年度)。公務員や会社員は1カ月でも厚生年金に加入すれば、国民年金(基礎年金)にプラスして厚生年金が受け取れる。年収500万円で38年間会社員の場合、年間約105万円。基礎年金をあわせて183万100円受け取る計算だ。

「注意したいのは医療費や介護費は制度がよく変わること。介護保険は3年に1度改正があり、21年度には高額介護サービス費の上限が変わる可能性があります。現在、自己負担額の上限は現役並み所得者がいる世帯で月4万4400円ですが、これが引き下げられる可能性があるのです」(ファイナンシャルプランナー・井戸美枝さん)

(ライター・村田くみ)

AERA 2019年12月16日号

■「届け出なきゃ損!給付金・補助金・控除45」の特集は、AERA12月16日号(9日発売)に掲載しています。取り上げたのは、出産祝い金や児童手当など「該当するだけでもらえるお金」、住宅の購入やリフォームなど「購入した費用の一部を補助してくれるお金」、そして医療費控除や住宅ローン控除など「支払った税金の一部が戻ってくるお金」の3種類。全国一律のものから都道府県や市区町村といった自治体が独自にもうけているものまで、45にのぼる「お金」がありました。