●生活保障のパッケージが与えられないのは不平等

 そして3年前、同性婚の必要性を強く感じる出来事が起きた。小野さんの左胸にがんが見つかったのだ。抗がん剤治療と左胸を全摘出する手術を受け、今も再発の不安がつきまとう。死に直面し、自分たちは頼るべきセーフティーネットがないことに気がついた。自分に万一のことがあっても、西川さんは配偶者として相続できない、子どもの親権は誰が持つことになるのか……。次々と不安が襲ってきた。

 小野さんと西川さんはこれまでメディアの取材には顔を出してこなかったが、子どもたちも大きくなったので原告団に加わり、写真撮影にも応じることにしたという。西川さんは言う。

「私たち同性カップルは、家族を得るというメインストリートから除外されている。どう考えても合理的な理由が見つかりません」

 小野さんは、結婚とはラブとかロマンチックなどではなく、生きるための生活保障のパッケージだと語る。

「そのパッケージが同性カップルには与えられていないのは、差別だし不平等。私たちのように同性同士で子育てをしているカップルは全国にいて、同じような不安と悩みを抱えている。裁判は、同性カップルの家庭に育つ子どもたちのためです」

 今回、原告13組26人中、約半数が匿名で顔も出さないことを選んだ。提訴すると全国からSNSで「応援します」というエールが原告たちに届いたが、一方で、「自然の摂理に反する」「少子化につながる」といったバッシングも少なくない。それでも声を上げたのは、「異性婚の人たちと同じように扱ってほしいだけ」という思い。裁判で求めるのは、婚姻の「平等」だ。

 訴訟では、

(1)同性カップルが結婚できない現状は憲法違反であるにもかかわらず、同性カップルが結婚できるための法律を国会がいつまでも作らない(立法不作為)のは違法。
(2)それによって原告らが精神的損害を受けているから、国はその損害を賠償すべき(国家賠償請求)。

──この2点を国に訴えている。

 同性婚訴訟東京弁護団共同代表の寺原真希子弁護士は、さらに主張する。

 まず、同性カップルの結婚を認めないことは「婚姻の自由」を保障する憲法24条1項に違反する。「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定するこの条文中の「両性」を理由に、同性カップルの婚姻は憲法で禁止されているという議論がされることがあるが、この条文は、旧民法が結婚に「戸主」の同意を求めていたことから脱却して、当事者の合意のみで結婚できることを定めたもの。結婚の自由が異性間だけに保障されていると読むことはその趣旨に反するという。

 また憲法14条が定める「法の下の平等」にも反すると主張する。

「異性カップルが結婚するとそれに伴う相続権や共同親権などさまざまなメリットを得られるのに対し、同性カップルにはそれが許されていません。この差を正当化する根拠はなく、明らかな差別です」(寺原弁護士)

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