スーツ代もOK? 会社員にも適用の「特定支出」控除で税金が戻る
大増税時代がはじまった。所得税、消費税、相続税……国民の負担はこれから増えるばかりだ。とはいえ、救いの手がないわけでもない。実は、会社員でも仕事に必要な技術や知識を得るために支払ったお金であれば、確定申告で「特定支出」として計上できる。清新税理士法人の白井いづみ税理士は言う。
週刊朝日
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