それでは、現在災害時に受け取ることのできる各種支援金や融資について概要を確認しましょう。

 大きく分けて被害を受けた人に対する支援と建物や生活復興に対する支援があります。これらは、直接お金を支給・融資するものですが、それ以外にも社会保険料や税金などの支払いを免除したり猶予したりする制度もあります。

■人的被害を受けた場合の支援

・災害弔慰(ちょうい)金
災害により死亡した人の遺族に対して支給されます。
生計維持者が死亡の場合:500万円
そのほかの場合:250万円
(支給の実施は市町村)

・災害障害見舞金
失明や四股損失、常に介護が必要な状態になるなど、重い障害が残った場合に支給されます。
生計維持者の場合:250万円
そのほかの場合:125万円
(支給の実施は市町村)

・災害義援金
災害によって死亡した人の遺族、行方不明者の親族に対して自治体から支給されます。募金などによって集められた義援金を分配するもので、定められた基準によって順次分配されます。

※弔慰金や障害見舞金の支給には、1市町村において住居が5世帯以上滅失した、都道府県内において災害救助法が適用された市町村があるなど条件があります。

■建物被害や生活復興に対する助成

・被災者生活再建支援制度
住居の全壊など生活基盤に著しい被害を受けた場合に支援金が支給されます。
住宅の全壊など:100万円
大規模半壊 : 50万円

また、住宅再建への支援金として以下が支給されます。
住宅建設・購入:200万円
補修:100万円
賃借(公営住宅以外:50万円(使途は限定されない)

次のページ