災害復興住宅融資


独立行政法人住宅金融支援機構による融資で、「り災証明書(※)」を受けた住宅の所有者または居住者が対象です。補修、整地、引方移転(建物を危険区域外に運ぶこと)の融資も行います。

 住宅金融支援機構による審査基準を満たした場合、通常よりも低利で融資を受けられます。60歳以上には「高齢者向け返済特例」もあります。

※災害被害者が市町村(火災の場合は消防署)に申請する証明書で、建物がどの程度の被害にあったか状況の確認ののち発行されます。この証明書と「被災証明書」(住宅以外の家財などが被害にあったことを証明する書類)が、各種支援金や義援金、融資、仮設住宅への入居など災害支援を受ける際の基本となります。

・災害援護資金の貸付
災害により損害を受けた世帯主へ低利の生活再建資金貸付制度です。
利率:年3%
返済据え置き期間:3年(特別の場合5年)
返済期間:10年
限度額:350万円まで
(融資には所得制限があります)

・生活復興支援資金の貸付
生活の復興の際に必要となる当面の生活費、住居の補修・移転費などについての資金の貸付制度です。低所得者世帯が対象の社会福祉協議会による貸し付けです。
一時生活支援金:20万円以内(2人世帯)/15万円以内(単身世帯)
生活再建費:80万円以内
住宅補修費 :250万円以内
返済据え置き期間:2年
償還期間:20年以内
※災害援護資金貸付やその他の貸付と重複して受けられない場合もあります。

 以上の支援・融資の申請には、り災証明書、住民票、預金通帳のコピーなどが必要です。

次のページ