(1)は耐震診断などによる耐震性の不足のほか、新たな対象として「外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるマンション」「耐火性について法律の要件を満たしていないマンション」などが追加されました。 

 (2)については、団地の敷地を分割する際、全員同意が必要でしたが、集会における5分の4決議で可能となりました。

 これにより一部の敷地を、建物を除去したうえで売却するということも実現しやすくなります。 

 また合意形成の難しさに加えて、空き家が社会問題となるなかで、特に郊外部において、建替えによってさらに大きな団地を供給することの可否なども議論されています。

 しかしながら、法律や制度の改正によって、敷地を一部売却して費用を捻出したり、住人の少なくなった住居棟を再構成して敷地全体で地域との一体化をすることにより活性化を図ったり、といった再生案も実現可能となりました。 

 感染症などで郊外居住が見直されている今、敷地面積や容積率の余剰を含めた立地条件を生かした団地再生が、地域活性化を促すことも期待されています。 

(文/渡辺圭彦、監修/旭化成不動産レジデンス マンション建替え研究所) 

※週刊朝日MOOK「資産価値を守る!マンション管理・修繕・建替え大全2021」から