その書面には<真剣な交際として菊池氏を紹介された>
<菊池氏の子供を産んでくれるかと質問された>
<菊池氏から(Aさんに)恋愛感情を述べられた>
<デートの場所や時間帯、あらゆる点で自分を殺して菊池氏に奉仕してきた>
<バレンタインデーや菊池氏の誕生日にはプレゼントを渡すなどして、結婚を前提とした交際>
<好きでなければホテルに呼ばないと(菊池氏から)告げられた>
<2年間を菊池氏に捧げてきた><都合よくホテルに呼ばれ、弄ばれた>
<(菊池氏は)極めて無責任な行為><人間不信、対人不安に陥り、眠ることのできない毎日を過ごしております>などと記されていた。
Aさんは菊池氏とは結婚を前提にした真剣な交際であったと主張。両者の言い分には、かなりの隔たりがあった。Aさんの訴えに対し、菊池氏はこう反論する。
「デートは最初で最後、ドライブと食事だけ。Aさんがどんな仕事をしているのかも知らないし、自宅も聞いたことがない。Aさんが恋愛感情、奉仕だと言っていることが信じられなかった。一方的な主張が書き並べられており、威圧感を感じました」
菊池氏は広島で弁護士と対応を相談。Aさんと肉体関係があったことは事実、誤解が生じた可能性があるので一定の誠意は見せるべきと判断したという。弁護士の指示にしたがって和解金として500万円を準備した。
だが、Aさんが弁護士を通して要求してきたのは、8千万円。1か月以内(3月5日まで)の解決という期限を設定してあった。
プロ野球の開幕まで時間もないことから、早急に解決しようと菊池氏は動いてきたという。その後、何度か弁護士同士で交渉したが、慰謝料の隔たりが大きく、合意点は見いだせず、「議論を行うのであれば、訴訟の場」と決裂したという。
そして菊池氏は冒頭の「調停申立書」を東京簡裁に提出したのだ。
その趣旨は<債務不存在 8000万円もの異例に高額な慰謝料要求>
<妻と婚姻後、関係は解消>
<(解決金5000万円を下る)支払いがないのであれば訴訟をすると、(Aさんの弁護士が)しきりに表明した>
<婚姻外の男女関係においては、両当事者の合意の下で関係が形成され、婚約や内縁といった特別な事情がない限り、その関係解消が権利侵害と評価されることはない>
このように主張し、菊池氏に対してAさんの請求する8千万円の債務は存在しないという調停を求めたのだ。菊池氏の代理人はこう話す。