日雇いや季節労働者らも、日雇労働求職者給付金や特例一時金といった失業給付に相当する給付金が受けられる。

 病気やけがに見舞われたときの支援制度もある。

 労災保険の療養補償給付は、勤務中の事故などでけがや病気になった場合、治療費が全額給付される。療養のために仕事を休む必要があれば、平均賃金の3分の2が支給される健康保険の傷病手当金か、同80%がもらえる労災保険の休業補償給付が使える。会社の休業手当が出ない場合でも申請できることもあるので、健康保険組合などに相談しよう。

 高額の手術代や入院費がかかったら、自己負担限度額を超えた分が戻る高額療養費制度がある。限度額は所得や年齢で異なるが、例えば70歳未満で標準報酬月額が28万~50万円なら、1カ月の医療費が約9万円を超えた分が戻ってくる。

 勤務中のけがや病気などで障害を負ってしまったら、最低約117万円が支給される障害手当金がある。厚生年金に入っている人に限られるが、障害等級1~3級に当てはまらない軽い障害が認められる人でも支給される。手当金を一時金として一括でもらえる点もメリットだ。障害の重さに応じた障害特別支給金などがもらえる障害補償給付もある。

 障害等級・傷病等級1~2級で、自宅で介護サービスを利用している人は介護補償給付がある。常時介護が必要で、親族や友人の介護を受けていない人は約16万5千円を上限として、かかった介護費用の全額がもらえる。介護費用がかさんだら、医療費と同じように、自己負担を一定額に抑えられる高額介護サービス費制度がある。市区町村の介護保険の窓口に申請すると、限度額を超えた分が戻ってくる。

 同じ世帯に医療と介護サービスを受ける人がいる場合、医療費と介護費の合計が一定額を超えると超過分が返ってくる高額医療・高額介護合算療養費制度もある。ただし、同じ世帯でも同じ健康保険に入っていなければ合算できないケースがあるなど確認が必要だ。

次のページ